建物を安全に管理運用するうえで、防火管理者の選任は欠かせません。信頼できる防火管理のためには、管理的・監督的な地位にある方のなかから、防火管理に必要な知識と技能を有する方を適切に選ぶことが肝心になってきます。しかし、防火管理者を選任する際には、具体的にどこに注意したら良いのでしょうか。この記事では、防火管理者制度の押さえておきたいポイントと、実際の業務内容を解説します。
防火管理者とは
防火管理者とは、多くの方が出入りして利用する施設において、火災などによる被害を未然に防ぐための消防計画を立案し、その計画に基づいて必要な防火管理業務を実施する責任者です。消防法において、ある程度の規模がある施設の管理権原者(所有者など)は、防火管理者資格を持つ方のなかから防火管理者を選任して、防火管理業務を実施させなければならないと定められています。
具体的には、以下のような建物に防火管理者の配置が必要です。
・病院やホテル、劇場、店舗など、不特定多数の人が出入りする、収容人員が30人以上の建物
・共同住宅や倉庫、事務所など、特定の人が出入りする、収容人員が50人以上の建物
また、老人ホームなど社会福祉施設が入居する建物では、10人以上の収容人員で防火管理者が必要となる場合があります。
防火管理者を選任する要件
では、どういった条件を満たす人材を防火管理者として選任することができるのでしょうか。以下で2つの要件をご紹介します。①管理的・監督的地位にあること
第1に、防火管理者は管理的・監督的な地位にいる方でなければなりません。具体的には、例えば小売店舗や飲食店では、アルバイトやパートタイマーを選任することはできません。
火災はいつ、何が原因で起きるか分かりません。常に責任を持って防火管理業務を遂行できる方のみが、防火管理者になれるということでしょう。
②防火管理で必要な知識と技能があること
第2に、防火管理上で必要な知識と技能の専門家として、防火管理者資格を保持していることが求められます。防火管理者資格は、消防長などが実施する「防火管理者講習」を修了するか、消防署での管理業務経験など防火管理者として必要な学識経験を持っていると認定された場合に与えられるものです。
なお、「管理的・監督的地位にあること」は、防火管理者に実際に選任されるための要件です。現在はこの地位になくても、将来に向けて防火管理者講習を受けて防火管理者資格を取得することはできますので、キャリアアップのためにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
防火管理業務の内容
最後に、防火管理者の実際の業務内容を見ていきましょう。消防計画の作成と届け出
防火管理者は、「防火管理に係る消防計画」を作成し、「消防計画作成届出書」を管轄の消防署に届け出なければなりません。消防計画は、火災の発生を予防し、万が一火災が発生してしまった場合には被害を最小限度に抑えるために策定します。消防計画の内容は、消防計画の適用範囲、管理権原者および防火管理者の業務と権原、防火防災教育などです。
防火防災教育の実施
消防計画で定めた通りに防火防災教育を実施することも、防火管理者の責務です。防火防災教育においては、まずすべての従業員が、施設の用途・構造・規模といった特徴を正しく確認することが重要です。そのうえで、平常時から火災予防への高い意識をもって行動し、防火防災管理における役割を十分に具体的に自覚できるように導くことが求められます。
防火防災教育の内容は、防火防災管理制度の仕組み、消防用設備の設置場所・機能・使用方法、防火防災管理での従業員各自の任務と責任の明確化などです。非常時にすべての従業員が適切で円滑な自衛消防活動をとれるように、力を入れて防火防災教育を行いましょう。
消火や通報および避難訓練の実施
また、防火管理者は、作成した消防計画に基づいて、消火訓練・避難訓練・通報伝達訓練・応急救護訓練・総合訓練といった「自衛消防訓練」を行います。特に、多くの人が出入りする地下駅・百貨店・スーパーマーケット・大病院などでは、消火訓練と避難訓練を各々1年に2回以上実施することが、消防法施行規則で義務付けられています。加えて、スーパーマーケットなど不特定多数の利用者がいる建物で自衛消防訓練を行う前には、あらかじめ消防署へ通知する必要があるので忘れないようにしましょう。
消防用設備などの点検と整備
さらに、6ヶ月に1回の機器点検と、1年に1回の総合点検を実施することも、防火管理者の大事な仕事です。実際には、消防設備士または消防設備点検資格者に依頼する方法が一般的にとられます。
点検後は、店舗など不特定多数の出入りがある施設では1年に1回、事務所など特定の方が利用する施設では3年に1回といった一定の期間ごとに、消防署に報告する必要があります。