アルバイトは有給休暇を取得できる?付与日数や有給休暇時の給与計算なども解説

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企業に勤めている従業員は、たとえアルバイト従業員であっても、「半年以上の継続勤務日数」などの条件を満たしていれば有給休暇を取得することができます。付与される日数は継続勤務の年数によって増えるものの、有効期限があるため注意が必要です。この記事では、アルバイトが有給休暇を取得するための条件や付与日数、有給休暇時の給与計算方法などをご紹介します。


アルバイトでも有給休暇を取得できる条件

労働基準法では、たとえアルバイト従業員であっても、「継続勤務日数が半年を超えている」「所定の出勤日数の8割以上出勤している」という2つの条件を満たしていれば、1~10日の有給休暇を与えなければならないと定めています。

また、最初に有給休暇を付与した日から1年が経過した日をスタートとし、その日から1年間、所定の出勤日数の8割以上継続して出勤しているアルバイトには、2~11日の有給休暇が与えられます。


有給休暇の付与日数は?

有給休暇は、勤続年数や週の所定労働時間によって付与される日数が異なります。アルバイトの場合は、半年間継続勤務した場合、その時点で7日の有給休暇を付与しなくてはなりません。たとえ週1日しか勤務していないアルバイトであっても、半年の継続勤務をしているのであれば有給休暇を付与しなくてはならないということです。この前提を踏まえて、以下で有給休暇の平均日数と有効期限について見ていきましょう。

有給休暇の平均日数
厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査」という資料によれば、労働者1人あたりに与えられた有給休暇は平均で18.0日でした。一方で、労働者が実際に取得した有給休暇日数の平均は9.4日で、取得率は平均52.4%となっています。

企業規模別では、従業員の数が1,000人を超える企業では平均取得率が58.6%、従業員が300~999人の企業では49.8%、100~299人では49.4%、99人以下では47.2%となっています。ここから読み取れるのは、一般的に企業の規模が大きいほど有給休暇の付与日数が充実し、取得もしやすい環境であるということです。

有給休暇の有効期限
有給休暇の有効期限は、労働基準法で2年間と定められています。取得から2年間を超えた有給休暇は消滅してしまいます。
しかし、新しく有給休暇が付与されたものの、付与されて2年以内の有給休暇が残っている場合は、繰り越して取得することが可能です。

例を挙げると、6.5年以上継続して勤務しているアルバイト従業員には、最大で20日間の有給休暇が付与されます。そのため、昨年繰り越し分と新年度に付与される分を合わせると、最大で40日間の有給休暇が保持できるということになります。

また、アルバイト先の退職日が決まっている状態で有給休暇が残っている場合は、残りの有給休暇をすべて使い切ることができます。有給休暇は労働基準法で保護されている労働者の正当な権利であり、年10日以上有給休暇が付与されている場合、最低5日は消化する義務があるため、できるだけ使い切るようにしましょう。退職日までに使い切れなかった場合、残った有給休暇は消滅してしまうため注意が必要です。


会社が自主的に設ける「法定外休暇」とは?

有給休暇とは異なる休みとして、「法定外休暇」というものがあります。法定外休暇は企業が自主的に設ける休暇のことですが、具体的にどんなものがあるでしょうか。以下で主な法定外休暇を3つご紹介します。

①夏季休暇
お盆など、夏の期間にまとまった休暇を付与するものです。ただし、企業によっては夏季休暇も有給休暇として扱われるため、法定外休暇の対象にならないこともあります。
また、既に与えられている有給休暇をどのように使うか計画を立てて、夏季休暇として有給休暇を消化する方針の企業もあります。

②病気休暇
従業員が病気で体調不良になった際に、通院や治療、療養の目的で使うために付与され、年次有給休暇とは別に取ることができる休暇です。企業によって、半日単位での取得ができる場合もあります。

③慶弔休暇
従業員が結婚する際の休暇(慶事休暇)と、従業員の親族などが亡くなった際の休暇(弔事休暇)をまとめて「慶弔休暇」と呼びます。大企業の多くで定められている休暇制度です。
少ない場合は1~2日、多い場合は3~4日ほど付与されるケースがあります。雇用契約書、もしくは就業規則で、「従業員が結婚すると○日」「従業員の配偶者、子供、親族が亡くなると○日」というように、慶弔の内容によって付与される休暇日数が決まっていることが多いようです。


まとめ

有給休暇は、アルバイト従業員でも勤務年数などの条件を満たせば付与されます。有給休暇を取ることは労働者の正当な権利であるため、当然ながら、有給休暇を取ったことを理由にアルバイトの評価や給与に影響を与えてはなりません。各企業担当者は有給休暇の付与を怠って労働基準法違反とならないよう管理を徹底し、働きやすい職場環境の整備に努めましょう。

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