労働基準法では「労働時間」「休憩」「給料」などの基準が定められており、この法律はアルバイト・パートを含むすべての従業員に適用されます。つまり、アルバイトに対しても休憩時間を設ける必要があるということです。
では、勤務中の休憩時間のルールは具体的にどのように定められているのでしょうか。この記事では、アルバイトの休憩時間のルールや注意点についてご紹介します。
アルバイトの休憩時間のルール
前述したように、休憩時間は労働基準法で細かなルールが設定されており、アルバイトにも適用されます。ここでは、取得させる休憩時間の目安と休憩中の時給の扱いについてご紹介します。休憩時間の長さ
休憩時間の長さは、労働基準法第34条によって定められています。労働時間が6時間以下の場合、休憩時間を設ける必要はありません。これに対し、労働時間が6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩時間を与えることが義務づけられています。
ここで気を付けるべきなのは「超えた」という表現です。6時間を超える勤務であれば休憩を設ける必要がありますが、6時間ぴったりで勤務が終了する場合は、休憩時間は必要ありません。そのため、「6時間勤務で休憩なし」という勤務方法も可能になります。
休憩中の時給
労働基準法第11条によると、休憩時間は「労働をしていない」ものとして扱われます。そのため、休憩時間分の給与が発生することはありません。
一方、企業によっては賃金の支払いが発生する「休息時間」を設けている企業もあります。休息時間とは、勤務中に数時間おきに取る15分程度の休憩のことです。従業員のリフレッシュや業務効率の向上を目的に取り入れている企業が多いようです。
休憩時間と休息時間の規定は企業によって異なります。従業員とのルールの認識にずれが生じると、トラブルを引き起こす可能性もあるため、事前にルールの周知を行いましょう。
労働基準法で定められている休憩時間に関する原則
労働基準法では、休憩時間に関して原則が設けられています。これらに違反すると、企業は罰則を受ける可能性もあるので注意しましょう。以下で、休憩時間に関する原則を3つご紹介します。①労働時間の途中で休憩を与えなければならない
休憩時間は、労働時間の途中で与えなければなりません。そのため、労働開始直後から休憩を取らせたり、退勤直前に45分の休憩を取らせたりする行為は労働基準法違反となります。
そのほか、遅刻や早退を休憩とみなすことも認められていません。ただし、必ず昼12時を休憩時間とするという決まりもなく、原則として労働時間の間に入れると定められています。
②休憩中は労働から解放されていなければならない
休憩中の従業員は、労働から離れた状態でなければなりません。
労働基準法には「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と明記されています。そのため、「休憩時間中に電話がかかってきたら出てください」「休憩中にこの書類に目を通しておいてください」というように、休憩中に労働をさせる「ながら休憩」は禁じられています。
③一斉に休憩を付与しなければならない 企業は労働者に対し、一斉に休憩を与えなければなりません。労働者の好きな時間に休憩を取ったり、労働者一人ひとりがバラバラの時間帯に休憩を取ったりすることはできないのです。ただし、労使協定によって双方が合意していれば、同時にならない時間帯に取得させることができます。
なお、運輸交通業や映画演劇業、通信業、保健衛生業などの業種の場合、労使協定の有無に関係なく一斉に休憩を取る義務はありません。
休憩時間に関する注意点
最後に、休憩時間関して知っておくべき2つの注意点をご紹介します。①休憩時間は分割できる
労働基準法において、「休憩時間は連続して取得しなければならない」という決まりはありません。休憩時間は分割して取ることが認められています。例えば、60分の休憩を「30分+30分」と2回に分けたり、「30分+15分+15分」と3回に分けたりできるということです。
ただし、休憩時間を細かく分けすぎてしまうことは避けましょう。1回が5分程度など、極端に短い休憩時間では、従業員が十分な休息を取得することができません。
②残業も労働時間の対象となる
労働時間には残業時間も含まれるため、休憩時間の長さを考える際は注意しましょう。「残業時間を考慮せず、労働基準法違反となってしまった」ということが起こらないようにしなければなりません。
例えば、8時間ちょうどの労働時間を想定し休憩時間を45分としたものの、残業が発生した場合、45分の休憩では労働基準法違反となります。残業を含め8時間を超える労働時間となった場合は、60分の休憩を与える必要があります。